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クリーンウッド法|クリーンウッド法について

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登録実施機関

平成29年10月17日付けにて、本会はクリーンウッド法による登録実施機関の登録を農林水産省、経済産業省、並びに国土交通省の3省より受け、平成29年10月27日に官報に公示されました。
合法伐採木材等の利用の確保のための措置を適切かつ確実に行える否かの観点で審査を実施し、木材関連事業者の登録を行います。

 登録実施事務規程  PDFファイル

 登録実施事務の方針  PDFファイル

概要

クリーンウッド法「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」は平成28年5月20日に公布され、平成29年5月20日に施行となりました。
本法はグリーン購入法「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(H12.5.31日公布、H13.4.1施行)に続く新たな違法伐採対策法であり、国等の公的部門だけでなく、対象を民間事業者にも拡大、供給側のみならず需要者側も対象にしたものです。
「違法伐採」については確立された定義はありませんが、一般的には、それぞれの国の法令に違反して行われる伐採を指すものとされ、例えば、正規の許可を受けていない伐採、許可された量・サイズ以外の伐採、伐採禁止地域における伐採、伐採が禁止されている樹種の伐採等となります。
違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資することを目的としています。

登録実施事務の対象

対象事業者  第一種木材関連事業 第二種木材関連事業

事業の別
 (1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
 (2) 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業
 (3) 木質バイオマスを用いた発電事業

木材関連事業者の登録

登録までの流れは下記のようになります。

木材関連事業者の登録までの流れ

登録手続きの開始について

  • 予備登録申請エクセルファイルにより事前の打合せより行いますので、下記のエクセルのデータファイルをダウンロードしてご利用下さい。
    申請入力タグにおおよそ入力してメール送信されましたら、御見積書を発行し、お問合せ・ご相談を受けたまわります。
  • また、データファイル内に法令上必要な説明書きをしておりますが、ご不明の点は、登録のご案内(Wordファイル)、並びに後述の参考資料をご覧下さい。
  • 本会は、全国に7事業所があります。下記のワード版、あるいはエクセル版をいずれか一つを選択して入力のうえ、申請時に提出予定とされます本部又は最寄りの事業所(研究室を除く)のメールアドレスにご送信して下さい。
     事業所等一覧(アクセス

【予備登録申請エクセルファイル】

  • 申請予定の第一種及び第二種木材関連事業、第一種木材関連事業、第二種木材関連事業の申請別により下記のエクセルファイルを一つ選択して下さい。一種のみの申請の場合、また一種、二種の別が判りかねます場合には、登録申請(一種、二種)のエクセルファイルを選択して下さい。
    *予備登録申請(一種、二種)  Excelファイル
    *予備登録申請(二種)  Excelファイル
    数量の見込みの項目欄は予備登録申請の際は記載無しでもかまいません。本申請の際には記載して下さい。
  • クリーンウッド法セミナー資料   PowerPointファイル

参考資料

 参考資料1「木材関連事業の区分と範囲」  PDFファイル

 参考資料2「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の手引」(平成29年9月15日版)  PDFファイル

 参考資料3「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に係るQ&A」(平成29年11月20日追加版)  PDFファイル

 参考資料4「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律 に基づく合法木材の普及に向けた家具に関するガイドライン」(平成29年5月23日)  PDFファイル

 参考資料5「クリーンウッド法の合法性の確認に活用可能な都道府県等による認証制度一覧」(平成30年1月29日)  PDFファイル

*認証制度一覧に無い都道府県産材については、「クリーンウッド・ナビ」のサイトの国別情報のページによる合法性の証明書類により確認することになります。(認証書のみでは合法性の確認とはみなされません。)
(http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/jpn/info.html)

尚、添付資料につきましては、更新される場合がございますので、「クリーンウッド・ナビ」を合わせてご覧ください。
  http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html

登録申請について(*予備登録申請をしないで本登録申請する場合)

  • クリーンウッド法のしくみについて既にご了知の会社、団体におかれましては、登録申請に必要な提出書類を下記よりダウンロードして書類整備され、本部又は担当区域の事業所にご連絡のうえお送り下さい。

【登録申請提出書類リスト】※製本時の順になります。

□ 登録申請書 様式1 書式・記載例  Wordファイル

□ 登録申請書に係る 別表1  Wordファイル、別表2 書式・記載例  Wordファイル
  (*別表2は建築又は建設をする事業のプロジェクト単位の場合のみです。)

□ 誓約書 書式・記載例  Wordファイル

□ 登録免許税(15,000円)の領収書、あるいは納付書の写し(用紙例  PDFファイル
  (*納付の用紙は最寄りの金融機関にあります。税務署名の欄は「コウジマチ」として下さい。)

(添付書類)
□ 2添付書類
□ 林野庁のガイドラインの団体認定書、都道府県の認証書、CoC、SFC等の認証書の写し
  (*認定書等を有している場合のみです。)
□ 分別管理方針書 書式・記載例  Wordファイル
  (*木材等の消費者への販売、建築・建設業、及びバイオマス発電の場合は不要です。)
  (*分別場所の図、分別状況の写真などがあれば、添付して下さい。)
□ 体制の整備に関する事項における責任者の設置 書式・記載例  Wordファイル
□ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に基づく取り組み方針  Wordファイル
□ 個人にあっては、住民票の写し(*個人申請の場合です。)
□ 法人にあっては、定款(写し)又は寄附行為(写し)
□ 登記事項証明書(現在証明)及び役員の名簿
  (*役員の名簿については登記書に記載があればご無用です。)
□ 欠格事項(法第11条第1項第2号から第4号まで)に該当しないことを証する書類(宣誓書など)
  書式・記載例  Wordファイル
□ 会社概要 書式・記載例  Wordファイル
□ 組織図 記載例  Excelファイル

登録等に係わる経費と納付について

登録免許税について

金融機関にて、登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口に提出し、領収証書の交付を受け、その写し、あるいは納付書の写しを登録申請書に添付して提出してください。
申請が不可となった場合及び申請の取り下げがあった場合には還付の手続きを取ります。
(登録免許税法第31条の規定により、本会から登録免許税過誤納の通知を申請者納税地の所轄税務署に行い、還付することになります。)

本会への登録手数料の納付について

登録申請書を受付け、不備等がないことを確認できた場合又は不備等が補正され登録申請を受理した場合は、登録申請者に手数料の納付に関する事項を含めて受理通知書と合わせてお知らせします。

登録後の経費の納付について

登録後の変更手数料、年会費などはその都度、納付となります。

登録手数料一覧(税別となります。)

1.新規登録手数料
(1)事業者による登録申請

事業の別 事業所等の数 金  額 備  考
第一種木材関連事業 a.事業所等数  9以下 32,000円 登録事項確認手数料・
登録証発行手数料を含みます。
b.事業所等数 10 ~ 29 40,000円
c.事業所等数 30以上 48,000円
第二種木材関連事業 a.事業所等数  9以下 30,000円
b.事業所等数 10 ~ 29 38,000円
c.事業所等数 30以上 54,000円
第一種木材関連事業及び
第二種木材関連事業
a.事業所等数  9以下 48,000円
b.事業所等数 10 ~ 29 56,000円
c.事業所等数 30以上 68,000円

(2)林野庁の定める「木材・木製品合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく証明方法並びに都道府県等による認証制度の認証を得ている事業者による登録申請

事業の別 事業所等の数 金  額 備  考
第一種木材関連事業 a.事業所等数  9以下 30,000円 登録事項確認手数料・
登録証発行手数料を含みます。
b.事業所等数 10 ~ 29 38,000円
c.事業所等数 30以上 46,000円
第二種木材関連事業 a.事業所等数  9以下 28,000円
b.事業所等数 10 ~ 29 36,000円
c.事業所等数 30以上 52,000円
第一種木材関連事業及び
第二種木材関連事業
a.事業所等数  9以下 46,000円
b.事業所等数 10 ~ 29 54,000円
c.事業所等数 30以上 66,000円

(3)登録申請者から委託された者による登録申請及び林野庁の定める「木材・木製品合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく証明方法並びに都道府県等による認証制度の認証を得ている事業者である登録申請者から委託された者による登録申請料は、それぞれ上記(1)及び(2)の手数料とします。

 

2.登録事項変更手数料
 (1) ① 第〇種木材関連事業の別、② 木材等の製造、加工、輸入、輸出若しくは販売する事業、③木材を使用して建築物その他の建築若しくは建設する事業、④木質バイオマスを変換して得られる電気を電気事業者に供給する事業の別の変更(追加)の場合。

事業の別 事業所等の数 金  額 備  考
第一種木材関連事業 a.事業所等数  9以下 29,000円 登録事項確認手数料・
登録証発行手数料を含みます。
b.事業所等数 10 ~ 29 36,000円
c.事業所等数 30以上 43,000円
第二種木材関連事業 a.事業所等数  9以下 27,000円
b.事業所等数 10 ~ 29 30,000円
c.事業所等数 30以上 37,000円
第一種木材関連事業及び
第二種木材関連事業
a.事業所等数  9以下 43,000円
b.事業所等数 10 ~ 29 50,000円
c.事業所等数 30以上 61,000円

(2) ① 合法伐採木材等の利用確保措置を講ずる部門、事務所、工場又は事業場、② 合法伐採木材等の利用確保措置を講ずる木材等の種類、のみの変更(追加)の場合。

事業の別 事業所等の数 金  額
第一種木材関連事業 a.事業所等数  9以下 22,000円
b.事業所等数 10 ~ 29 28,000円
c.事業所等数 30以上 33,000円
第二種木材関連事業 a.事業所等数  9以下 21,000円
b.事業所等数 10 ~ 29 26,000円
c.事業所等数 30以上 37,000円
第一種木材関連事業及び
第二種木材関連事業
変更(追加)する事業及び事業所等の規模に応じて、第一種木材関連事業又は第二種木材関連事業の手数料を適用します。

(3) ① 木材関連事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、② 合法伐採木材等の利用確保措置を講ずる木材等の1年間の重量、面積、体積又は数量の見込み、③ 第1種木材関連事業に係る合法伐採木材等の利用確保措置を講ずる木材等の原材料となる樹木の樹種及び当該樹木が伐採された国または地域、④ 登録年月日及び登録番号の変更及び⑤ 登録事項の廃止に係る手数料は、年会費の中に含みますが、その他の変更内容の場合はその都度お問合せください。

 

3.更新料

事業の別 事業所等の数 金  額 備  考
全事業種 事業所数にかかわらず 11,000円 登録事項変更手数料を含みません。

 

4.年会費(2年目以降に納付となります。)
 (1)事業者による登録申請

事業の別 事業所等の数 金  額 備  考
全事業種 事業所数にかかわらず 10,000円 年度報告、軽微な変更等処理経費を含みます。

 (2)登録申請者から委託された者による登録申請

事業の別 事業所等の数 金  額 備  考
全事業種 事業所数にかかわらず 10,000円 年度報告、軽微な変更等処理経費を含みます。

 

5.財務諸表等交付手数料

  金  額 備  考
ハードコピー 105円/枚 謄本等に証明印を要する場合の費用は、5,250円となります。

※ インターネット上で公開しているので、電子媒体の手数料は設けない。

 

6. 登録証発行手数料

  金  額 備  考
登録証明書 1,000円/枚  

登録後に必要な書類等について

年度報告及び登録事項変更申請書、登録事項更新申請書の様式・書類(データファイル)は以下のとおりです。

 年度報告&変更確認申請(一種、二種)  Excelファイル

 年度報告&変更確認申請(二種)  Excelファイル
    二種のみの登録事業者以外は、(一種、二種)をご利用下さい。

 合法木材管理台帳(一種、二種)暫定版  Excelファイル

 合法木材管理台帳(二種)暫定版  Excelファイル

 登録事項更新申請書の様式・書類(データファイル)  準備中

登録木材関連事業者リスト

 登録木材関連事業者の公表  登録事業者検索

合法伐採木材等に関する情報提供

※「クリーンウッド・ナビ」(林野庁) http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html

 

  公益財団法人日本合板検査会

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