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業務案内|クリーンウッド法

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概要

クリーンウッド法「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」は平成28年5月20日に公布され、平成29年5月20日に施行となりました。
本法はグリーン購入法「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日公布、平成13年4月1日施行)に続く新たな違法伐採対策法であり、国等の公的部門だけでなく、対象を民間事業者にも拡大、供給側のみならず需要者側も対象にしたものです。
「違法伐採」については確立された定義はありませんが、一般的には、それぞれの国の法令に違反して行われる伐採を指すものとされ、例えば、正規の許可を受けていない伐採、許可された量・サイズ以外の伐採、伐採禁止地域における伐採、伐採が禁止されている樹種の伐採等となります。
違法伐採に係る木材の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼすおそれがあり、また、木材市場における公正な取引を害するおそれがあることから、木材関連事業者による合法伐採木材等の利用の確保のための措置等を講ずることにより、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資することを目的としています。

合法伐採木材等に関する情報提供

※「クリーンウッド・ナビ」(林野庁) http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html

登録実施機関

平成29年10月17日付けにて、本会はクリーンウッド法による登録実施機関の登録を農林水産省、経済産業省、並びに国土交通省の3省より受け、平成29年10月27日に官報に公示されました。
合法伐採木材等の利用の確保のための措置を適切かつ確実に行える否かの観点で審査を実施し、木材関連事業者の登録を行います。

 登録実施事務規程  PDFファイル

 登録実施事務の方針  PDFファイル

登録実施事務の対象

対象事業者  第一種木材関連事業 第二種木材関連事業

事業の別
 (1) 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
 (2) 消費者へ木材等を販売する事業
 (3) 木材等を使用して建築物その他の工作物の建築若しくは建設をする事業
 (4) 木質バイオマスを用いた発電事業

木材関連事業者の登録

登録までの流れは下記のようになります。

木材関連事業者の登録までの流れ

登録手続きの開始について

登録申請書エクセルファイルにより事前の打合せ行いますので、以下のエクセルファイルをダウンロードし必要事項を記載いただき問い合わせフォームから送付いただくか、あるいはinfo@jpic-ew.or.jpに直接メール送付してください。

 登録申請書  Excelファイル

登録等に係わる経費と納付について

登録免許税について

金融機関にて、登録免許税(国税)の納付書に必要事項を記入して窓口に提出し、領収証書の交付を受け、その写し、あるいは納付書の写しを登録申請書に添付して提出してください。
申請が不可となった場合及び申請の取り下げがあった場合には還付の手続きを取ることができます。

登録手数料

 登録手数料一覧(税別)  PDFファイル

 

登録木材関連事業者リスト

 登録木材関連事業者の公表  登録事業者検索リンク

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